■住宅性能評価業務の概要
□住宅性能表制度とは
「住宅性能表示制度」とは、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく制度です。様々な住宅の性能をわかりやすく表示し、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられました。平成12年の制度スタート時は、新築住宅のみを対象としていましたが、平成14年12月には、既存住宅を対象とした住宅性能表示制度もスタートしました。制度を利用するか否かはあくまでも住宅取得者や、住宅供給者の選択に委ねられる任意制度となります。
□住宅性能表制度の仕組み
住宅の性能を表示するための共通ルールは、国土交通大臣及び内閣総理大臣が日本住宅性能表示基準として定めています。また、住宅の性能の評価の方法は、国土交通大臣が評価方法基準として定めています。検査・評価は、国土交通大臣等に登録された第三者機関である登録住宅性能評価機関が行います。検査・評価を受けることで、「住宅性能評価書」が発行され、法律に基づくマークが表示されます。新築住宅は、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの「設計住宅性能評価書」と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの「建設住宅性能評価書」の2種類、既存住宅は、「既存住宅性能評価書」が発行されます。
□メリット
トラブルに対応
建設住宅性能評価書・既存住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
建設住宅性能評価書・既存住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
割引等(新築住宅)
評価書の交付を受けた住宅は、住宅ローンの金利引き下げや地震保険料の割引等を受けられる場合があります。
安心・納得の売買(既存住宅)
既存住宅を売買する際、住宅の現況(家の劣化の状況や不具合)、持っている性能を当事者間で共有化することで、お互いに安心・納得して売買できます。
維持管理・修繕・リフォーム(既存住宅)
リフォーム前に検査を受けることで、安心・適切なリフォームが可能となります。また、リフォーム後の状況確認にも有効です。共同住宅では、設備や階段・廊下などの検査を受けることで、共用部分の適正な管理を図ることができます。
評価書の交付を受けた住宅は、住宅ローンの金利引き下げや地震保険料の割引等を受けられる場合があります。
安心・納得の売買(既存住宅)
既存住宅を売買する際、住宅の現況(家の劣化の状況や不具合)、持っている性能を当事者間で共有化することで、お互いに安心・納得して売買できます。
維持管理・修繕・リフォーム(既存住宅)
リフォーム前に検査を受けることで、安心・適切なリフォームが可能となります。また、リフォーム後の状況確認にも有効です。共同住宅では、設備や階段・廊下などの検査を受けることで、共用部分の適正な管理を図ることができます。
■評価方法
□評価項目について
【新築住宅の性能表示事項】
新築住宅では、10の分野に区分された33の性能表示事項が定められています。このうち、4分野10項目は必須項目であり、その他の選択項目は、評価を受けるかどうかを自由に選択することができます。
■住宅性能評価業務の流れ
弊社では、主に新築住宅の設計住宅性能評価に関するサポート業務を行っています。
□設計住宅性能評価サポート業務
設計住宅性能評価にあたっての事前検討から第三者機関への申請、評価書発行までの一連の業務に対応しています。豊富な経験をもとに、希望する等級での評価書発行のための事前検証など、様々なご要望にお応えします。
■その他
□住宅性能評価と「省エネルギー計算」の関係性
住宅性能評価項目「5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること」には、省エネルギー計算の結果を使用します。等級4以上を取得する場合は、省エネルギー計算結果も併せて検討することをお勧めします。
□住宅性能評価と「長期優良住宅認定制度」「フラット35」の関係性
長期優良住宅やフラット35の認定基準は、住宅性能表示制度の評価方法基準を一部引用しています。それぞれの認定通知書等は、住宅性能評価同様、登録住宅性能評価機関から交付を受けることができます。認定基準が定められているため、住宅ローン控除等を受ける場合は、住宅性能評価申請の段階から、各基準を満たすよう計画する必要があります。
※条件等の最新情報については、各お問合せ先にてご確認ください。